ネットショップを運営する際には、サイト上に「特定商取引法に基づく表記」をしなければいけません。個人事業でネットショップを運営している人にとっては、個人情報を記載することとなりますので、少しでも個人情報を記載しないで済むようにできないかと考えるものです。
特に副業の場合には、名前・住所等で検索をされて会社に副業がばれる恐れもあります。法律の範囲内でできる工夫をまとめました。
なお、「特定商取引法」は消費者の保護のための法律です。どんなに小さくてもネットショップという事業をする以上、法律を守るようにしましょう。
なお、「特定商取引法」は、近年、インターネット通販でのトラブルや訪問販売での詐欺被害が増えているために、年々改正がされています。改正内容をチェックするのは難しいですが、カラーミーショップなどのASPサービスやクレジットなどの決済代行会社を利用していると法改正に関するアナウンスが入ることがありますので、見落とさないようにしましょう。
特定商取引法に基づく表記には名前、住所などを表示する義務があります。
ネットショップを運営するにあたり「特定商取引法に基づく表記」は必ず作成をする必要があります。 特定商取引法により、ネットショップ(通販事業者)は以下の事項を記述するように求められています。
○販売価格(税込表記)
○送料並びに購入に付帯する費用(振込手数料・代引き手数料など)
○代金の支払い時期並びにその方法
○商品の引き渡し時期
○返品に関わる条件
○事業者名(氏名)
○住所
○電話番号
○メールアドレスなど連絡先
○営業時間・問合せ受付時間・休業日など
○責任者氏名
○申込に有効期限がある場合には、その期限
○不良品・破損時の対応
○販売数量の制限やその他特別な販売条件があるなら、その内容
※詳細は、インターネット広告協会の特定商取引法に基づく表記の書き方と、特商法における返品の可否についてなどを参照ください。
カラーミーショップなどのASPサービスの場合にはテンプレートが用意されている
カラーミーショップなどのネットショップASPサービスを利用している場合には、特定商取引法の表記をするためのテンプレートが用意されているので、そのテンプレートの項目に従って記入を進めれば簡単に作成できます。
個人情報を書きたくない。氏名や住所から副業バレは困る
冒頭にも書きましたとおり、ネットショップの運営者は事業者となります。事業者には消費者保護のために課せられる法律があります。ブログなどと違って匿名で運営することは許されません。法律は順守しましょう。
とはいえ、副業の場合や個人で自宅で運営をしている場合には、事業者名(氏名)、住所、電話番号の記載は躊躇することも理解できます。法律の範囲内で可能な方法をまとめます。
事業者名商(氏名)-名前で検索されてネットショップが見つからないようにしたい
もし、あなたの名前が珍しい名前ではない、あるいは同名の有名人がいるということであれば、名前で検索をされてネットショップの運営をしていることがバレる可能性は低いかもしれません。
珍しい名前の場合には、名前で検索をすると運営しているネットショップが検索でヒットすることになります。特定商取引法は事業者の情報をインターネット上で公開することを義務付けているわけではありません。購入する人が事業者の情報をわかるようにするというのが目的です。ですので、検索されるようになってしまうことを防ぐことは問題ありません。
名前を画像で表示する
特定商取引法の表記は消費者のためのものです。検索対象となるテキストで表記しなければいけないという規定はありませんので、画像で表示するのは一つの方法です。(特定商取引法がチェックされる場面としてクレジット会社や後払い会社などの決済代行業者によるチェックがありますが画像でも問題ありません。)
カラーミーショップの特定商取引法の表記で名前を「事業者名商(氏名)」を画像で表示する方法はこのページの一番下にまとめています。
家族の名前を使う
もう一つの方法は家族の名前を使うという方法です。こちらはシンプルな対策です。特定商取引法に記載しないといけないのは責任者の名前となりますので、代表者である必要はありません。
住所を書きたくない - 自宅の住所を記載したくない
自宅を事務所としている場合に、自宅の住所を書きたくないという気持ちはわかります。お客さまに住所がわかることによるトラブルもあるかもしれません。しかし、住所についてはあまり有効な対策はありません。
下記のようなバーチャルオフィスを借りるという対策も可能ですが、クレジット会社や後払いなどの決済代行会社の審査時には印鑑証明に記載の住所を「特定商取引法の表記」に記載することを求められます。ですので、個人事業の場合には、どうしても自宅住所を記載しなければなりません。
ただ、法人化した場合には、法人の事務所の住所を記載すればよいので、、バーチャルオフィスなどの活用も可能です。
電話番号 - 自宅の電話番号を書きたくない
電話番号の表示については、経済産業省が掲示しているインターネット通信販売の表示事項 FAQによると必須ではないが、掲載が望ましいとあります。
Q14
お問合せのためのメールアドレスをサイト上に表示していれば、住所・電話番号を記載する必要はないのか?これについてはの回答は、事業者の実在確認のため、問合わせ時の連絡方法の多様性の面からも当該項目の表示は重要ですので表示をお願いします。
電話番号については、記載する電話番号が自宅の電話番号である必要はありません。前述のバーチャルオフィスなどの電話代行業者や秘書センターの電話番号でも構いませんし、携帯電話番号も構わないので、ネットショップ用に携帯電話を用意するということでも対策できます。
なお、本業として運営していく場合でも、小規模運営の場合には、営業電話の対応だけでもかなりのロスになってしまいます。 また、クレームなどの場合には、相手に一呼吸置いてもらうという効果もありますので、少人数で運営する場合には、電話代行業者の活用をした方が良いです。
また、電話番号の項目に、小規模運営のため、お問い合わせはメールでお願いしております。といった文言を追加するのも一つの方法かと思います。
その他 - メールアドレスや返品規定について
上記以外に注意点として、メールアドレスを記載する場合にはスパム業者などにメールアドレスを拾われにくくする方法として、実態参照文字で表記してください。カラーミーショップの場合には、特定商取引法の登録ページで実態参照文字に変換してくれます。その他のサービスを利用していてわからない場合には、「メールアドレス 実態参照文字」で検索してください。なお、実態参照文字とは、人の目には普通の文字列に見えますが、コンピューターにとってはそのように見えない文字のことです。(興味のある人は検索をしてみてください。)
また、返品規定については、返品を受け付けるのか、受け付けないのかを明記しましょう。クレーム等で返品を受けざるをえないケースもありますが、返品規定を明記しておくことで交渉の材料となります。
カラーミーショップの「特定商取引法の表記」ページで画像を使う方法
1.名前を書いた画像を準備
カラーミーショップの表示イメージと揃えるためには、一度、入力をしたものをブラウザで表示をして、「shipping tool」などで画面をキャプチャすると良いです。
2.「画像ファイル管理」から画像をアップロード
3.「特定商取引」のページの「HTML CSS 編集」で編集
「デザイン設定」から、「特定商取引」のページの「HTML CSS 編集」(上級者モード)を開き、 下記のように記述されている箇所をさがしてください。
<th>運営統括責任者名</th><td><{ $shop.manager_name }></td>
上記の<{ $shop.manager_name }>の部分に、カラーミーショップの入力フォームで入力した氏名が表示されます。 これを下記のように変更します。
<th>運営統括責任者名</th><td><img src="http://img01.shop-pro.jp/PAxxxxx/xxx/etc/xxxxx.JPG"></td>
※※画像のURLは、アップロードした画像のURLに差し替えてください。
これで画像表示になります。
表示義務違反による罰則はないが、業務改善指示に従わない場合には罰則
特定商取引法の表記については、表示内容の義務に関する違反自体に罰則は無いようです。
ですが、特定商取引法には、
2年以下の懲役又は300 万円以下の罰金、又はこれらを併科されることになります。(70 条の2 )。法人の場合は、法人に対して3 億円以下の罰金が課される可能性があります(74 条第1 号)。
という罰則がありますので、所轄の経済産業省から業務改善指示や業務停止を受け、従わない場合は罰則に至ると思います。
※法的なことについては専門家への確認をしてください。